都道府県助成 児童・少年の健全育成助成 (物品助成)
2025年度 “児童・少年の健全育成助成” 申請要項の概要
2025年度助成を募集しています。
申請受付期間は都道府県毎に定められています(各く都道府県担当部門>にご確認ください)
「2025年度申請要項(PDFファイル)」はこちらをご覧ください。
●対象団体
次の要件を満たしている民間の団体 (法人格の有無は問わない)を対象とします。
- ①
申請時点で設立後1年以上の活動実績がある団体
- ②常時1 0名以上の構成員がいる団体
ただし、「子育て支援活動」「療育支援活動」「フリ ースクール活動」を行う団体は、
活動の対象となる児童・少年の延べ人数を含めます。 - ③構成員の半数以上が1 8歳未満の児童・少年である団体
ただし、「子育て支援活動」「療育支援活動」「フリ ースクール活動」を行う団体には、
この要件を適用しません
- ④少なくとも月1回以上を目処として定例活動を行っている団体
- ⑤助成により購入した物品を直接・継続的に活用し管理できる団体
<対象とならない団体>はこちら
●対象活動
次代をになう児童·少年が健やかに育っていくために、 定期的に継続して行っている
次のような活動を対象とします。
1.自然と親しむ活動
・野外活動、然体験活動・自然観察、天体観測、自然・森林の保護活動
・野外活動を通してのジュニアリーダ一育成活動
2.異年齢・異世代交流活動
・異年齢集団の交流活動・スポーツ活動、芸術活動
・郷土文化芸能の保存伝承活動
3.子育て支援活動
・子育てサークル活動・子育て支援ネットワーク活動
・地域に根ざした文庫、読み聞かせ、人形劇活動
・児童少年の居場所づくり支援活動
・子ども食堂、学習支援活動(フリースクールを除く)
4.療育支援活動
・障がいのある子どもたちの療育支援活動・ノーマライゼーション推進活動
5.フリースクール活動
・フリースクール運営活動(不登校の小中学生、高校生を対象とした活動)●助成内容
活動に常時・直接必要な物品を助成します。
助成金額は次のとおりです。
1団体 30万円~60万円(物品購入資金助成)
- ・ 物品購入総額が60万円を超える場合は、物品購入総額に占める申請額の割合が6割以上であることが必要です。
- ・物品購入総額と助成金額との差額は、団体のご負担となります。
●対象物品
助成対象活動を継続的に展開するにあたって、その活動になくてはならない直接活用物品で、
子どもたち自らが主体的・継続的に共有して活用する物品とします。
ただし、上記に準じ、対象活動を安全・円滑に実施するために必要な物品も対象とします。
<対象とならない物品>はこちら
●申請方法と締切(都道府県の申請締切日にご注意ください)
・この助成は都道府県知事の推薦に基づき実施しますので、申請方法は都道府県担当部門へ
お問い合わせください。・申請締切日は2024年11月中旬の予定ですが、具体的な期日は都道府県担当部門の
指示に従ってください。<都道府県担当部門>はこちら
・助成内容や申請要項についてご不明の点があれば、当財団(℡:06-6204-4014)に
直接お尋ねください。
・「申請書」(エクセル形式)をダウンロードできます。
あらかじめ都道府県担当部門へ取扱をご確認のうえ「申請書」を作成ください。
当財団へ「申請書」を送付いただいても受け付けいたしかねます。
また、都道府県担当部門への転送もいたしかねます。
<申請書(エクセル形式)>はこちら
●決定と通知
- ・当財団の選考委員会にて選考のうえ理事会において決定し、決定団体へは2025年4月末
までに書面にて通知します。
採否の理由についてのお問い合わせには応じかねますのでご了承ください。 - ・決定団体は当財団のホームページに掲載いたします。
●物品の購入時期ならびに助成金の送金
- ・決定通知後2025年8月末までにご購入ください。
- ・物品の納品が完了し、所定の書類を提出いただいた後、団体の預金口座へ送金します。
●物品への寄贈表示
物品の見える部分に「寄贈 日本生命財団」または「寄贈 ニッセイ財団」と耐久性のある表示
をしていただきます。
●対象とならない団体
- ①青年・成人中心の団体(構成員の半数以上を18歳以上の方で占める団体)
ただし、「子育て支援活動」「療育支援活動」「フリースクール活動」を行う団体には、
この要件を適用しません。
- ②日常活動は行わず、下部組織への助成物品貸し出しを主な目的としている団体
- ③
小学校・中学校・高等学校のクラブ・サークル
ただし、学校を活動拠点としている任意の地域団体は助成の対象とします。 - ④放課後児童クラブ(学童保育)、放課後子供教室、学校支援地域本部
- ⑤保育所、幼稚園、認定こども園
- ⑥公的受け入れ施設「適応指導教室」等
- ⑦
営利を目的とした活動、営利につながる可能性の大きい活動を行っている団体(株式会社等)
- ⑧
国・地方公共団体(独立行政法人を含む)の助成金・補助金によって、継続的にその
運営費用の過半(5割程度以上)が支弁されている団体 - ⑨国・地方公共団体の委託事業を行う団体
ただし、委託外の事業にかかわるものは助成の対象とします。 - ⑩宗教・政治活動を行っている団体
- ⑪
地域住民の参加や定期的な地域住民との交流がなく、当事者団体・同好会等の構成員
のみを対象とした活動を行っている団体 - ⑫強化選手の養成・輩出を主たる目的とする団体
- ⑬過去に当助成を受けた団体
ただし、2014年以前に助成を受けた団体で、その後現在までの活動が優れている
と認められる団体は再助成の対象とします。
●対象とならない物品
- ①単価が少額なもので、団体の規模・活動内容等からみて申請数量が過剰と判断される物品
- ②使い捨てや消費物品等、消耗品の色彩が強い物品
- ③個人所有もしくはその色彩が強い物品
- ④見栄えがいい等の理由で揃えるパフォーマンス性の高い物品
- ⑤助成効果が間接的な物品
例:会員募集、イベント告知、会報作成のためのパソコン
スポーツ指導のためのビデオカメラ - ⑥
日常活動で使用しない物品
- ⑦人件費、運営費、管理費、リース料、修理費等